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道路交通法改正、自転車逆走禁止、12月1日から! [道交法]

自転車が道路右側の路側帯を通行することを禁止
 改正前は自転車の走行できる路側帯では双方向の通行が可能でしたが、左側通行徹底のため、また路側帯内での自転車同士の事故防止のため、自転車が通行できる路側帯は道路左側に設けられた路側帯のみが通行可能となります。

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ブレーキの効かない自転車の運転を禁止
 自転車のブレーキが効かない恐れがある場合、警察官はその場で停止させて検査ができるようになり、整備不良自転車と認められ応急整備のできない自転車は、その場で運転の継続が禁止されます。

危険な違反を繰り返す自転車利用者に講習を実施
 信号無視や遮断踏切立入、飲酒運転など悪質な違反を2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけます。未受講者は5万円以下の罰金が適用されます。

自転車の悪質・危険な運転者に対する講習制度の整備
 一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3か月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。

皆さん自転車での事故には十分に注意しましょう
 小学5年生の自転車傷害事故で 母親に9520万円の賠償命令
     (神戸地裁 平成25年7月5日判決)
●加害者が自転車でも、後遺障害では高額化がすすんでいます。
 自動車による交通事故では死亡事故よりも重度の後遺障害が残った事故に対する損害賠償額が高額化しています。自転車事故に関しても基本的には同じだと考えられます。
 被害者が重度の障害を負ったり、寝たきり状態などが続くと将来の介護費用などが莫大な金額となります。
●自転車も「車」としての責任を重視しましよう。
 今回は、母親の監督義務責任が認められましたが、従業員が業務で自転車を利用中に交通事故を起こし、相手が死傷した場合は、事業所が使用者責任を負うことになります。

 交通事故の発生頻度は低くても、自動車と違って自賠責保険がないだけに、損害賠償のリスクは高いとも言えます。自転車も「車」の仲間として、その利用には重大な責任が伴うことを自覚し、損害賠償保険についても検討しておきましょう。
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